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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

例えば、運転免許証パスポート、マイナンバーカード、在留カードなどの読み取りが可能となっており、特定顔情報又は顔のリスト情報や直近の申込みデータ顔写真との照合が可能となっているサービスなどが提供をされています。そして、このソリューションは、ワクチン接種のほかにも、LINEペイ住民票税証明書などのシステムにも活用されており、極めて重要な情報を扱っております。  

中谷一馬

2018-04-10 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第11号

では、どのように変えるかと申しますと、チェックインの際にお客様顔情報パスポート情報航空券情報等を取得して一つ情報にまとめます。そうすることで、次のチェックポイントである手荷物預け保安検査場の入場などにおいて、お客様パスポート航空券を取り出すことなく、御自身の顔を鍵とすることで全てのチェックポイントの通過が可能になります。

西尾忠男

2009-05-08 第171回国会 衆議院 法務委員会 第9号

市川参考人 おっしゃるとおり、今回の法案で、情報の処理とか、どういう情報を収集していくか、あるいは在留カードに記載していくかということについては省令にゆだねられている部分もありまして、例えば、入国時には顔情報だけではなくて指紋情報もとっておりますけれども、そういったもの、今回は顔情報だけは在留カードに載せていくということになりますが、では、指紋情報はどうなのかということも省令にゆだねるというような

市川正司

2006-05-09 第164回国会 参議院 法務委員会 第15号

テロリストの発見をするために指紋顔情報提供していただいて、これをブラックリストと照合するというために設ける制度であります。もう一つ不法滞在者対策でございます。  ですから、条文に明確にそういうことが確かに書いてあるわけではございませんが、趣旨はそういうことでございますということを申し上げております。

三浦正晴

2006-03-28 第164回国会 衆議院 法務委員会 第10号

その根拠を聞いているんです、さっきから」と呼ぶ)  根拠といいますと、それは法律で、指紋顔情報を採取するという規定がございます。そして、必然的に、採取したものについては一定利用目的というものが法律規定から出てくるわけでございますので、それをどの程度保存するかということにつきましては、大もとは入管法規定であるというふうに考えております。

三浦正晴

2006-03-24 第164回国会 衆議院 法務委員会 第9号

特に顔情報の問題につきましては、極めて多数の照合が必要だということから、その相当性必要性が十分に認められるのであれば導入も検討がされてしかるべきものと考えますが、その前提たる条件としては、やはりデータベース化するという点については問題があるとは思うんですが、一瞬使ってそしてすぐ捨てるということであれば、一定程度利用は許されるものと考えております。  以上でございます。

鹿野哲義

2006-03-22 第164回国会 衆議院 法務委員会 第8号

三浦政府参考人自動化ゲートですか」と呼ぶ)  自動化ゲートじゃなくて、指紋顔情報これから蓄積を始めるわけですね、年間七百万人、外国人。そして、日本人情報もプールする。外国から捜査照会があったときに出すのか、あるいは海外から求めるのか、これははっきり答弁してほしいんです。  いや、大臣です。大臣答弁

保坂展人

2006-03-22 第164回国会 衆議院 法務委員会 第8号

○保坂(展)委員 そうすると、大臣、今、六十一条の九ではそうだということですが、私が聞いているのは、この指紋顔情報というセンシティブな情報のやりとりが今後どうあるのかということなので、六十一条の九も外して、こういう情報のストックが始まったら、要するに、この情報海外からとる、あるいは海外に出すということはないのかどうかというのを明快に答弁してください。

保坂展人

2006-03-17 第164回国会 衆議院 法務委員会 第7号

今の御質問趣旨は、要するに、過去に退去強制された者が、その五年間の上陸拒否期間内に例えば偽造旅券などを持って入ってくるようなケース、それから、五年の期間が過ぎた後に日本に再び来るというような場合にどうかという御質問だろうというふうに理解いたしますけれども、今回、まさに指紋顔情報を採取するという制度をとることとなりますと、当然、その前の退去強制の際に指紋情報入管でとっておりますので、電子的な照合

三浦正晴

2006-03-17 第164回国会 衆議院 法務委員会 第7号

これは、先ほど副大臣からもお話がございましたが、我々が持っておりますいわゆるデータ、過去の前歴のある人のデータというものが指紋顔情報に限定されているということによるわけでございます。  ただ、今委員指摘ございましたように、最近では科学技術の進歩によりまして、手のひらの掌紋でございますとか、あと、指や手のひらの静脈でございますとか、ひとみですね、虹彩

三浦正晴

2005-05-11 第162回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第3号

バイオメトリックス情報顔情報今のところ、これからアメリカの入管しか行かないわけですから。そうした場合に、日本政府としてどういう対抗を、対抗措置、今から考えているのか。対抗措置と言うとちょっとあれですけれども、どういうふうに責任を米政府に対して追及をしていくのかという、そうしたお気持ちは今おありでしょうか。

犬塚直史

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