2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
例えば、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなどの読み取りが可能となっており、特定の顔情報又は顔のリスト情報や直近の申込みデータの顔写真との照合が可能となっているサービスなどが提供をされています。そして、このソリューションは、ワクチン接種のほかにも、LINEペイ、住民票、税証明書などのシステムにも活用されており、極めて重要な情報を扱っております。
例えば、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなどの読み取りが可能となっており、特定の顔情報又は顔のリスト情報や直近の申込みデータの顔写真との照合が可能となっているサービスなどが提供をされています。そして、このソリューションは、ワクチン接種のほかにも、LINEペイ、住民票、税証明書などのシステムにも活用されており、極めて重要な情報を扱っております。
防犯カメラ等で撮影した画像データ、そういったものであっても、特定の個人を識別する、できる場合には個人情報保護法上の個人情報に該当するということで、無制限の顔情報の収集は現状も制限されているものというふうに承知をしてございます。
では、どのように変えるかと申しますと、チェックインの際にお客様の顔情報とパスポート情報、航空券情報等を取得して一つの情報にまとめます。そうすることで、次のチェックポイントである手荷物預けや保安検査場の入場などにおいて、お客様はパスポートや航空券を取り出すことなく、御自身の顔を鍵とすることで全てのチェックポイントの通過が可能になります。
○市川参考人 おっしゃるとおり、今回の法案で、情報の処理とか、どういう情報を収集していくか、あるいは在留カードに記載していくかということについては省令にゆだねられている部分もありまして、例えば、入国時には顔情報だけではなくて指紋情報もとっておりますけれども、そういったもの、今回は顔情報だけは在留カードに載せていくということになりますが、では、指紋情報はどうなのかということも省令にゆだねるというような
また、個人識別情報、つまり指紋、顔情報あるいはその他の情報、そういった個人識別情報の種類につきまして、それを法律ではなく省令という行政機関が作成するものに委任していいかどうかという、こういう重要な論点がございます。 ただし、時間の関係で論点を限定して述べさせていただきます。
そういった観点からしても、生体情報としては果たして指紋まで取る必要があるのかとか、顔情報を取って、それを旅券等とチェックする、IC旅券が導入された場合にはその偽変造を十分にチェックしていくということによって目的を一定以上達成できるんじゃないかということがあると思います。
改正案では、テロリストの危険性の程度が非常に低いと思われる者ということと、それから配慮の必要性が高いというこの二つを基準といたしまして、一定の類型に属する外国人を指紋、顔情報の採取の義務免除者として規定しているところでございます。
テロリストの発見をするために指紋、顔情報を提供していただいて、これをブラックリストと照合するというために設ける制度であります。もう一つは不法滞在者対策でございます。 ですから、条文に明確にそういうことが確かに書いてあるわけではございませんが、趣旨はそういうことでございますということを申し上げております。
今回の法改正によって個人識別情報の提供をいただくその利用目的でございますが、これは二種類あると思っておりますけれども、上陸審査の際に指紋と顔情報の提供を受けるという点につきまして、これは公正な出入国管理の実施のために必要とされるという形での利用目的になるわけでございます。
その根拠を聞いているんです、さっきから」と呼ぶ) 根拠といいますと、それは法律で、指紋、顔情報を採取するという規定がございます。そして、必然的に、採取したものについては一定の利用目的というものが法律の規定から出てくるわけでございますので、それをどの程度保存するかということにつきましては、大もとは入管法の規定であるというふうに考えております。
特に顔情報の問題につきましては、極めて多数の照合が必要だということから、その相当性、必要性が十分に認められるのであれば導入も検討がされてしかるべきものと考えますが、その前提たる条件としては、やはりデータベース化するという点については問題があるとは思うんですが、一瞬使ってそしてすぐ捨てるということであれば、一定程度の利用は許されるものと考えております。 以上でございます。
やはり鷲見先生にお伺いするんですが、今回の法改正においては十六歳以上が対象になっていますけれども、指紋とか顔情報というのは年齢によってどのぐらい変化するものなのか、十六歳ということに生物学的には何か根拠というか、その時期に特徴的なものが何かあるのか、教えてください。
(三浦政府参考人「自動化ゲートですか」と呼ぶ) 自動化ゲートじゃなくて、指紋、顔情報、これから蓄積を始めるわけですね、年間七百万人、外国人。そして、日本人の情報もプールする。外国から捜査照会があったときに出すのか、あるいは海外から求めるのか、これははっきり答弁してほしいんです。 いや、大臣です。大臣答弁。
○保坂(展)委員 そうすると、大臣、今、六十一条の九ではそうだということですが、私が聞いているのは、この指紋、顔情報というセンシティブな情報のやりとりが今後どうあるのかということなので、六十一条の九も外して、こういう情報のストックが始まったら、要するに、この情報を海外からとる、あるいは海外に出すということはないのかどうかというのを明快に答弁してください。
今の御質問の趣旨は、要するに、過去に退去強制された者が、その五年間の上陸拒否期間内に例えば偽造旅券などを持って入ってくるようなケース、それから、五年の期間が過ぎた後に日本に再び来るというような場合にどうかという御質問だろうというふうに理解いたしますけれども、今回、まさに指紋、顔情報を採取するという制度をとることとなりますと、当然、その前の退去強制の際に指紋情報を入管でとっておりますので、電子的な照合
これは、先ほど副大臣からもお話がございましたが、我々が持っておりますいわゆるデータ、過去の前歴のある人のデータというものが指紋と顔情報に限定されているということによるわけでございます。 ただ、今委員御指摘ございましたように、最近では科学技術の進歩によりまして、手のひらの掌紋でございますとか、あと、指や手のひらの静脈でございますとか、ひとみですね、虹彩。
米国におきましては、二〇〇四年の一月五日から、いわゆるUS—VISITということで、上陸申請をする方から指紋情報、顔情報を電磁的に取得する、また、さらにそれに加えて、査証の申請時にも同じように指紋情報等を採取しているわけでございます。
平成十八年度予算で、コンピューター関連、IC関連、若干要求させていただいておりますけれども、これは実は、本年度、三月から外務省で、日本人旅券につきましてICチップを組み込んで、そこに本人の顔情報を電子化した形で記憶させるというIC旅券が発給になります。
バイオメトリックス情報、顔情報、今のところ、これからアメリカの入管しか行かないわけですから。そうした場合に、日本の政府としてどういう対抗を、対抗措置、今から考えているのか。対抗措置と言うとちょっとあれですけれども、どういうふうに責任を米政府に対して追及をしていくのかという、そうしたお気持ちは今おありでしょうか。
○政府参考人(鹿取克章君) 今我々が進めているIC旅券は、今委員御指摘のとおり顔情報ということでございます。指紋それから虹彩、こういう可能性については、これからも国際的な動向とか技術水準を見ながら検討をする必要はあると思います。
もちろん、顔情報がデジタル化されるという点はございますけれども、我々としては、従来同様、従来もデータベース化してまいりましたけれども、これからもデータベース化していくということで考えております。